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不動産売却時の譲渡所得税はどう計算する?計算方法や控除の基礎も紹介

不動産の売却

不動産の売却を考えたとき、「譲渡所得税がどのくらいかかるのか」「計算方法がよく分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。不動産を売却した際に発生する「譲渡所得税」は、所有期間や取得費、控除の種類によって大きく金額が変わります。この記事では、不動産売却時の譲渡所得税の基本から、具体的な計算方法や節税に役立つ特例まで、わかりやすく丁寧に解説します。不動産を売却される前に、ぜひ知っておきたいポイントをまとめました。

譲渡所得税の基本を理解する

譲渡所得とは、不動産を売却したときの売却価格(譲渡価額)から、その不動産の取得に要した費用(取得費)と売却に際して支出した費用(譲渡費用)を差し引いて算出されます。取得費には購入代金に加えて仲介手数料や登記費用、改良費などが含まれ、建物については所有期間中の減価償却費を控除して計算されます。不明な場合には譲渡価額の5パーセントを「概算取得費」として用いることも可能です 。

譲渡所得税の税率は所有期間によって異なります。「短期譲渡所得」は売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合であり、この場合の合計税率は39.63パーセント(所得税約30.63%・住民税9%を含む)です。一方、「長期譲渡所得」は所有期間が5年を超える場合であり、その税率は20.315パーセント(所得税約15.315%・住民税5%)となります 。

さらに、所有期間が10年を超える居住用の物件に対しては、軽減税率の特例が適用可能な場合があります。課税譲渡所得のうち6,000万円以下の部分には14.21パーセント(所得税10.21%・住民税4%)の税率が適用され、6,000万円を超える部分には通常の20.315パーセントが適用されます 。

また、これらの税率には復興特別所得税が含まれており、所得税に対して2.1パーセントが加算されています。したがって、短期譲渡所得の所得税部分は30%に0.63%、長期譲渡所得の所得税部分は15%に0.315%がそれぞれ加算されます 。

所有期間適用税率(合計)内訳
5年以下(短期譲渡所得)39.63 %所得税約30.63 %+住民税9 %
5年超(長期譲渡所得)20.315 %所得税約15.315 %+住民税5 %
10年超の居住用(軽減税率特例)※14.21 %所得税10.21 %+住民税4 %(6,000万円以下の場合)

※ 6,000万円を超える部分には20.315 %の税率が適用されます。

譲渡所得税の計算ステップ

不動産の譲渡所得税を正しく計算するためには、以下のように手順を追って整理することが大切です。

ステップ 内容
ステップ1 収入金額(売却価格)を確定します。
ステップ2 取得費を確認します。購入費用や仲介手数料、登記費用、不動産取得税などを含み、建物がある場合は減価償却費を差し引きます。
ステップ3 取得費が不明なときは、売却価格の5%を「概算取得費」として用いる方法(5%ルール)があります。ただし、実際の取得費よりも不利になることが多いため、証明できる実額取得費を利用するほうが望ましいです。

具体的には、譲渡所得は「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)」という計算式になります(収入金額が売却価格にあたります)。取得費が購入費用だけでなく、仲介手数料、登録免許税、不動産取得税などを含んだうえで減価償却費を差し引いた額で構成されます。

取得費が証明できない場合には、税法上「売却価格の5%を取得費とみなす」方法が認められています(概算取得費)。たとえば、3000万円で売却した物件の取得費が判明しない場合は、150万円(3000万円×5%)を取得費として扱います。この場合、譲渡費用を仮に100万円とすると、譲渡所得は2750万円(3000万円-(150万円+100万円))となります。

ただし、概算取得費を使うと実際の取得費より低くなる可能性が高いため、譲渡所得税の課税額が大きくなり、結果として税負担が重くなるリスクがあります。そのため、売買契約書や領収書、登記簿、住宅ローン契約書など、取得時の支払いを証明できる書類をできる限り確保し、実額取得費で計算することを強くおすすめします。

税率適用の具体的な見分け方と計算例

譲渡所得税の税率適用にあたって重要なのは、「所有期間のカウント方法」と「短期・長期譲渡所得の判定」です。税法では、不動産を取得してから実際に売却するまでの期間ではなく、「売却した年の1月1日時点」で所有していた期間で判断します。したがって、たとえ実際の所有期間が5年を超えていても、売却した年の1月1日時点で5年未満であれば「短期譲渡所得」として扱われ、高い税率が適用されます。逆に、1月1日時点で5年を超えていれば「長期譲渡所得」として低い税率が適用されます。

区分所有期間の判定基準税率(所得税+復興特別所得税+住民税)
短期譲渡所得売却した年の1月1日時点で所有期間5年以下39.63%
長期譲渡所得売却した年の1月1日時点で所有期間5年超20.315%
居住用長期譲渡(所有期間10年超)売却した年の1月1日時点で所有期間10年超譲渡所得6,000万円以下部分:14.21%、超過部分:20.315%

上記の区分ごとの税率は、所得税、復興特別所得税、住民税を合算したものです。短期譲渡所得は39.63%、長期譲渡所得は20.315%であり、居住用で所有期間が10年を超えるケースでは、譲渡所得6,000万円以下の部分について軽減税率14.21%が適用されます。

たとえば、取得日が2020年12月1日の物件を2026年1月31日に売却した場合、実質的な所有期間は約5年ですが、税法上は売却した年(2026年)の1月1日現在で所有期間5年未満と判断されるため、「短期譲渡所得」が適用されます。一方、取得日が2020年1月31日であれば、2026年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるため、「長期譲渡所得」となります。

次に、実際の譲渡所得に税率をかける計算例をご紹介します。例えば、譲渡所得が500万円だった場合、短期譲渡の場合は500万円×39.63%=約198万1,500円、長期譲渡の場合は500万円×20.315%=約101万5,750円となります。所有期間が異なるだけで税負担が大きく変わる点は、売却のタイミングを判断するうえで非常に重要です。

マイホーム売却で使える特例・控除のポイント

マイホーム(ご自身が居住していた住まい)を売却するときには、譲渡所得税(いわゆる売却して得た利益にかかる税金)を大幅に軽減できる「特例」があります。ここでは、その代表的な2つの制度について、ポイントをわかりやすく整理します。

特例名内容併用可否
居住用財産の3,000万円特別控除譲渡所得から最高3,000万円を控除でき、所得が減って税金も少なくなります軽減税率の特例と併用可能
所有期間10年超軽減税率の特例所有期間が売却した年の1月1日時点で10年を超える場合、譲渡所得6,000万円以下の部分に対し税率が約20%→約14%に軽減されます3,000万円控除と併用可能、ただし住宅ローン控除など他の特例とは併用できない
併用の注意点住宅ローン控除など一部の特例とは併用できないため、どの制度を使うか慎重に判断が必要です併用不可

まず「居住用財産の3,000万円特別控除」とは、マイホームを売却した際、譲渡所得(売却価格から取得費・譲渡費用を除いた利益)から3,000万円を差し引ける制度です。たとえば譲渡所得が3,500万円あれば、控除後の課税対象はたったの500万円です。この控除は確定申告を忘れずに行う必要があります。

次に「所有期間10年超軽減税率の特例」では、所有期間が長いことを評価して、譲渡所得6,000万円以下の部分に対して税率を約14%に引き下げてくれる非常に優れた制度です(6,000万円を超える部分は従来の長期譲渡所得税率である約20%が適用されます)。この特例は、3,000万円特別控除と併用できるため、大きな節税効果を期待できます。

ただし併用できない特例もあります。たとえば住宅ローン控除や居住用財産の買い替え特例などは併用できませんので、これらとどの制度を組み合わせるか、事前によく確認しましょう。

まとめ

不動産売却における譲渡所得税は、所有期間や取得費、譲渡費用などさまざまな要素をもとに計算されます。税率も短期と長期で異なり、さらにマイホームの特別控除や軽減税率特例なども存在します。計算方法を正しく知り、条件に合った控除を適切に活用することが、税負担を最小限にするためには重要です。不動産売却を考えている方は、制度の仕組みを理解し、具体的な数字をもとに正確なシミュレーションを行うことをおすすめします。

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