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固定資産税の清算金は必要経費に算入できる?

不動産の雑学

不動産を売買するとき、固定資産税の扱いについて知っておくことが大事です。 不動産を持っていると毎年固定資産税を支払う必要がありますが、年の途中で売買すると、売主と買主でその税金をどう分けるか決めなければなりません。 ここでは、固定資産税の精算について簡単に説明し、気をつけるべきポイントをわかりやすくお伝えします。 


■納税義務者はその年の1月1日の所有者 不動産を売買する際、その年の固定資産税は、売主と買主で日数に応じて分けて支払うのが一般的です。 
 例えば、すでに賃貸中のマンションを買う場合、土地や建物の代金とは別に、売主が今年分の固定資産税をすでに払っていれば、その支払った分を日割り計算して買主が売主に支払うことになります。 ただし、固定資産税を払うのは、その年の1月1日時点で不動産を持っていた人です。 土地や建物の登記簿に1月1日時点で所有者として名前がある人がその年の固定資産税を支払う責任があります。 つまり、年の途中で不動産を売った場合でも、その年の税金は1月1日に所有していた売主が払うことになります。


■不動産購入時の固定資産税精算についてのポイント 
買主が、土地や建物の代金とは別に固定資産税の精算金を売主に支払った場合でも、その年の1月1日にその資産を所有していないため、買主はその年の固定資産税を払う納税義務者ではありません。 固定資産税の精算は、不動産売買の条件の1つとして行われるもので、不動産の購入代金の一部と考えられます。 そのため、買主が賃貸用マンションを購入したときの所得計算では、固定資産税の精算金を経費として計上することはできません。 代わりに、購入したマンションの取得価額に含めます。 ただし、建物の部分に関して支払った固定資産税の精算金は、その建物の取得価額に含まれるため、減価償却費を計算する際に反映されることに注意が必要です。 なお、売主側が受け取った清算金は、不動産の「売却代金に含めて譲渡所得の計算を行うことになります。 不動産を売りたい、買いたいなどお気軽にご相談下さい。

私たちFirstGlassは静岡県・静岡市内に密着しており、お客様に情報をより迅速・豊富・的確に提案いたします。
不動産のことならなんでも弊社へお気軽にご相談ください。

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